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軽自動車税の税止めについて

ページID:0002732 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 坂城町で課税されている125cc超の二輪車や軽自動車を、長野県外で廃車、または名義変更等をした場合、登録内容の変更が把握できないため、税止めの手続きが必要となります。

軽自動車税の税止めとは

 125cc超の二輪車や軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。
 税止め(税申告)の手続きをしないと、町で車両の登録状況を把握できないため、軽自動車税を課税し続けてしまうことがあります。手続きはお早めにお願い致します。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 坂城町で課税されている125cc超の二輪車や軽自動車の登録内容の変更手続きを長野県外で行った
  2. 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼していない

税止めの方法

次のいずれかの書類を役場にご提出ください。

  • 軽自動車税申告書
  • 自動車税変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書または届出済返納証のコピー
  • 変更前と変更後の自動車検査証のコピー

提出期限

翌年度の賦課期日(4月1日)までにご提出ください。

書類の届出先

〒389-0692
長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地
坂城町役場 総務課税務係 軽自動車税担当
電話:0268-82-3111(内線143)