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坂城町会計年度任用職員選考対象者登録 募集要項

2024年8月1日 更新

 会計年度任用職員(※)の選考対象者登録の申込みを受け付けています。

 町が、新たに会計年度任用職員を任用する必要がある場合に、選考対象者として登録された方のうちから、書類または面接による選考を行い、任用(採用)するものです。選考を経てからの任用(採用)となりますので、先着順ではありません。また、登録したことで会計年度任用職員として任用(採用)することを約束するものではありませんのでご注意ください。

 登録を希望する方は、下記をご確認のうえ、お申込みください。

※「会計年度任用職員」とは

地方自治体が任用する非常勤の職員のうち、4月から3月までの1会計年度の期間内を限度に任用(採用)される、いわゆる臨時・パート・アルバイトの職員をいいます。任期は最長で4月~3月の1年間ですが、全ての職が通年での任用(採用)となるものではなく、職務によっては1か月や半年などの短期での任用(採用)もあり、また、年度末の任期満了後に引き続き翌年度再度任用(採用)されることもあり得ます。

 

職種および職務内容

  1. 事務補助
  2. 資格または特殊な技能若しくは経験を必要とする職(保育士、保健師、管理栄養士、社会福祉士、児童館支援員、主任介護支援専門員、外国籍児童支援員など)

勤務日数・時間など

祝祭日および年末年始を除く月曜日から金曜日の勤務を原則(図書館等一部の施設勤務を除く)とし、職務により異なりますが、原則として下記⑴、⑵の区分によります。

⑴ フルタイム勤務
  • 勤務日数:週5日
  • 勤務時間:原則として午前8時30分から午後5時15分まで、休憩時間を除き、週38時間45分(1日   7時間45分)

※フルタイム勤務は、保育士などの一部の職種に限られます。

⑵ パートタイム勤務
  • 勤務時間:週1日~5日 または 月1日~21日
  • 勤務時間:概ね午前9時から午後4時までのうち、休憩時間を除き、週29時間未満程度

任用(採用)期間

1年会計年度(4月から翌年3月まで)以内。ただし、同一年度内での更新または翌年度の再任用もあり得ます。

任期は最長で4月~3月の1年間ですが、全ての職が通年での任用(採用)となるものではなく、職務によっては1か月や半年などの短期での任用(採用)もあり、また、年度末の任期満了後に引き続き翌年度再度任用(採用)されることもあり得ます。

給与など

条例・規則の規定により、基本給および通勤距離に応じた通勤手当と、任期・勤務時間が一定以上である場合には期末手当を支給します。また、フルタイム勤務で任期が一定以上である場合には、退職手当を支給します。

休暇の付与

任用期間が一定以上の場合、週(または年間)の勤務日数に応じた有給の休暇および無給の休暇を付与します。

保険加入など

勤務条件により、一定以上の任期、週勤務時間を超える場合は、健康保険、厚生年金、雇用保険への加入があります。ただし、退職手当の支給対象となった場合は、雇用保険の対象ではなくなります。

登録方法

次のどちらかの方法で登録してください。

なお、登録後、申込み内容に変更が生じた場合、または他に就職が決定したなどの理由により当町での任用(採用)を希望しなくなった場合は、総務課総務係までご連絡ください。

書面での登録

総務課総務係(役場2階)あてに、「坂城町会計年度任用職員選考対象者登録申込書兼履歴書」を記入し、郵送または窓口での提出してください。

住所

〒389-0692 坂城町大字坂城10050番地 坂城町総務課総務係 あて

電子申請での登録

こちら(ながの電子申請サービス)】をクリックして登録手続きをしてください。

任用(採用)

選考の結果として任用(採用)が見込まれる方には、坂城町から連絡し、任用の期間、職種および給与などの勤務条件等の確認を行ったうえで任用(採用)を決定します。

資格を要する職の場合、任用(採用)に際して免許等の写しの提出を求めます。

注意事項

  • 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当する方は、この登録はできません。
  • この登録は、会計年度任用職員としての任用(採用)を約束するものではありません。登録は随時受け付けていますが、選考は必要に応じて行うもので、任用(採用)する時期、職種および勤務条件はその都度異なります。
  • 提出された申込書の個人情報は、任用目的以外には使用しません。
  • 会計年度任用職員の任用(採用)にあたっては、本制度に登録された方のうちからの任用(採用)のほか、町ホームページ、町広報紙(広報さかき)、ハローワークその他の方法で別に採用募集をする場合があります。
  • 登録を有効とする期限は、登録をした日の属する年度の翌々年度の末日までです。
      ※例1:令和6年3月1日に登録をした場合の有効期限は、令和8年3月31日
      ※例2:令和6年4月1日に登録をした場合の有効期限は、令和9年3月31日
  • 登録の有効期限を超過した場合、提出された申込書は、個人情報に配慮し、責任をもって適切に破棄します。

このページに関するお問い合わせ

総務課 総務係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線212) 【直通】0268-75-6210

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