坂城町会計年度任用職員選考対象者登録 募集要項
令和2年4月以後に任用を予定する会計年度任用職員(※)の選考対象者登録の申込を受け付けています。
これは、新たに会計年度任用職員を任用する必要が生じた場合に、選考対象者として登録された方のうちから、書類又は面接による選考を行い、任用(採用)するものです。
選考を経てからの任用となりますので、先着順ではありません。また、登録したことで会計年度任用職員として任用することを約束するものではありませんのでご注意ください。
登録を希望される方は、下記をご確認のうえ、お申込みください。
- (※)…「会計年度任用職員」とは、地方自治体が任用する非常勤の職員のうち、4月から3月までの1会計年度の期間内を限度に任用される、いわゆる臨時・パート・アルバイトの職員をいいます。任期は最長で4月~3月の1年間ですが、全ての職が通年での任用となるものではなく、職務によっては1か月や半年などの短期での任用もあり、また、年度末の任期満了後に引き続き翌年度再度任用されることもあり得ます。
1 職種及び職務内容
- 事務補助
- 資格又は特殊な技能若しくは経験を必要とする職(保育士、保健師、管理栄養士、社会福祉士、児童館支援員、主任介護支援専門員、外国籍児童支援員など)
2 勤務日数・時間等
(1)フルタイム勤務
- 勤務日数:週5日
-
勤務時間:原則として午前8時30分から午後5時15分まで、休憩時間を除き、週38時間45分(1日7時間45分)
※フルタイム勤務は、保育士などの一部の職種に限られます。
(2)パートタイム勤務
- 勤務時間:週1日~5日又は月1日~21日
- 勤務時間:概ね午前9時から午後4時までのうち、休憩時間を除き、週29時間未満程度(1日7時間45分以内)
3 任用期間
1年会計年度(4月から翌年3月まで)以内。ただし、同一年度内での更新又は翌年度の再任用もあり得ます。
4 給与等
条例・規則の規定により、基本給及び通勤距離に応じた通勤手当と、任期・勤務時間が一定以上である場合には期末手当を支給します。また、フルタイム勤務で任期が一定以上である場合には、退職手当を支給します。
5 休暇の付与
任用期間が一定以上の場合、週(または年間)の勤務日数に応じた有給の休暇及び無給の休暇を付与します。
6 保険加入等
勤務条件により、一定以上の任期、週勤務時間を超える場合は、健康保険、厚生年金、雇用保険への加入があります。ただし、退職手当の支給対象となった場合は、雇用保険の対象ではなくなります。
7 登録方法
- 坂城町役場総務課総務係あて、あらかじめ電話連絡のうえ、坂城町会計年度任用職員選考対象者登録申込書(下記リンク)に、市販の履歴書を添えて、郵送または窓口での提出によりお申込みください。
- 登録後、記入した住所、連絡先等に変更があった場合、または他に就職が決定したなどの理由により当町での任用を希望しなくなった場合は、総務課総務係までご連絡ください。
- 選考の結果として任用が見込まれる方には、こちらからご連絡し、任用の期間、職種及び給与等の勤務条件等の確認を行ったうえで任用を決定します。
8 注意事項
申込にあたっては、下記の事項に同意をしていただいたうえで登録することとします。
- この登録は、会計年度任用職員としての任用を約束するものではありません。
- 登録は随時受け付けていますが、選考は必要に応じて行うもので、任用する時期、職種及び勤務条件はその都度異なります。
- 資格を要する職の場合、任用に際して免許等の写しの提出を求めます。
- 会計年度任用職員の任用に当たっては、本制度による登録された方のうちからの任用のほか、町ホームページ、町広報紙(広報さかき)、ハローワークその他の方法で別に採用募集をする場合があります。
-
登録を有効とする期限は、登録をした日の属する年度の翌々年度の末日までです。
※例1:令和2年3月1日に登録をした場合の有効期限は、令和4年3月31日
※例2:令和2年4月1日に登録をした場合の有効期限は、令和5年3月31日 - 提出された申込書の個人情報は、任用目的以外には使用しません。
- 登録の有効期限を超過した場合、提出された申込書は、個人情報に配慮し、責任をもって適切に破棄します。
- 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当する方は、この登録はできません。
9 申込・問い合わせ先
-
坂城町役場総務課総務係
電話:0268-82-3111(内線212・213) または 課直通0268-75-6210