坂城町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
坂城町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、町内に移住した方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(以下、同じ))、愛知県または大阪府から坂城町内に移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方、または創業支援金の交付決定を受けた方に、国・県・町が共同で交付金を支給するものです。
補助金の対象
次の要件のいずれにも該当する方が対象となります。
1【移住元】東京圏、愛知県または大阪府に在住し、就労または通学していた方
• 坂城町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
※東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができます。
• 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができます。また、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします
2【移住先】坂城町内へ移住した方
<移住先での要件>
- 支援金の申請が転入後1年以内であること
- 申請後5年を超えて、継続して坂城町に居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。
- その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
<就業に関する要件> 次のア~エのいずれかに該当すること
ア 一般の場合
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 就業先として、長野県マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業していること。
- 長野県マッチングサイトの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該企業等に、移住支援金の申請日から継続して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であること
- 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。
- 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年を超えて勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワーカーの場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと
エ 関係人口の場合 ※詳細は要綱本文をご確認ください
- 要件に該当する企業等に就業している者
- 要件に該当する労働条件等で就業している者
- 町長が「関係人口」の要件に該当すると認める者
<創業等に関する要件>
創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること
支援金の額
区分 | 支援金の額 |
単身の世帯 | 60万円 |
2人以上の世帯 | 100万円 |
※2人以上の世帯に限り、18歳未満の帯同者一人につき100万円加算されます。
補助金の返還
次に掲げるいずれかに該当する方は返還の対象となります。
<全額の返還>
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
- 移住支援金の交付申請日から、町外に転出した日までの期間が、3年に満たない場合
- 移住支援金の交付申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合(上記<就業に関する要件>の「ウ テレワーカーの場合」を除く)
- 創業支援金の交付決定を取り消された場合
<半額の返還>
- 補助金の申請日から、町外に転出し、または補助金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
- 移住支援金の交付申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合(上記<就業に関する要件>の「ウ テレワーカーの場合」を除く)
ただし、次のいずれかに該当するときは返還を求めないことがあります。
- 雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると町長が認めた場合
- 補助金の交付を受けた者が、引き続き町内に住所を有する場合であって、補助金の申請日から1年以上5年以内に補助金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3か月以内に補助金の要件を満たす別の職に就いたとき
その他
- 要件に該当するかなど、詳細は企画政策課企画調整係へお問い合わせください。
- 予算管理の都合上、住民登録時点で申請見込みの方を確認させていただいています。移住支援金の申請を予定されている方は、転入後速やかにご連絡ください。
- 町内での就業先について、下記も参考にご覧ください。
■テクノハート坂城協同組合会員企業一覧(テクノハート坂城協同組合)
■WEB版企業ガイド さかき工業ナビ 信州坂城町(坂城町商工会)
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