選挙権年齢の引下げについて
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。
今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18歳以上満20歳未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われます。
詳しくは、下記をクリックして総務省ホームページでご確認ください。
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。
今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18歳以上満20歳未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われます。
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