クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは
訪問販売でセールスマンに勧められて契約したけれど、やはり必要のない買い物だった…。こんなときは、無条件で解約できます。これを、「クーリング・オフ制度」といいます。
クーリング・オフの仕方
- クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から通常8日間です。
- はがきに契約を解除したい旨を書いて、コピーをとってから郵便局で簡易書留で出します。(証拠を残すためですので、大切に保管してください。)
- クレジット契約した場合は、クレジット会社あてにも出しておくと確実です。
- 健康食品などの消耗品は、未使用分のみクーリング・オフできます。
クーリング・オフすると
- 支払った代金は全額返却され、解約金等も請求されません。
- 商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
注意点
店舗、通信販売で契約した場合は、通常クーリング・オフできません。
商法、サービス、期間など詳しくは下記にご相談ください。
問い合わせ先
北信消費生活センター
〒380-0570
長野市大字南長野字幅下692-2
TEL:026-217-0009
FAX:026-235-7374
東信消費生活センター
〒386-0014
上田市材木町1-2-6
TEL:0268-27-8517
FAX:0268-25-0998
役場住民環境課生活安全係
TEL:0268-82-3111(内線124) 直通:0268-75-6204
FAX:0268-82-8307
※土、日・祝日・年末年始はお休みです。