坂城町議会議員の請負の状況の公表に関する条例
これまで、地方公共団体の議会の議員が、その地方公共団体に対して請負することは全面的に禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、各会計年度において総額300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
坂城町議会では、議員の請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務の執行の適正を図ることを目的に、本条例を制定しました。(令和6年3月施行)
条例の主な内容
- 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における坂城町に対する請負の状況を議長に報告します。
- 議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し公表します。
- どなたでも議長に対して、報告等の閲覧や写しの交付を請求することができます。
坂城町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/78KB]
請負状況の報告一覧
<外部リンク>
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