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期日前投票制度

ページID:0003170 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても投票日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。受付の際には、「宣誓書」を記入していただきます。

対象となる投票

  • 選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行う投票

投票対象者

  • 投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方

投票期間

  • 投票日の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間

投票時間

  • 午前8時30分から午後8時まで

期日前投票所

  • 坂城町役場 1階 ロビー (所在地:坂城町大字坂城10050番地)