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選挙権と被選挙権

ページID:0003050 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

選挙権

 選挙権のある方は、日本国民で年齢満18歳以上の方です。町内に引き続き3か月以上(転入者については届出日から)住んでいないと、その地方公共団体の議会の議員および長の選挙権はありません。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のとき投票することができません。

※18年目の誕生日の前日午前0時から満18歳とされます。

※公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降に選挙期日の公示日を迎える国政選挙から選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げとなりました。

被選挙権

 被選挙権は日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と市区町村長/満25歳以上
  • 参議院議員と都道府県知事/満30歳以上
  • 都道府県と市区町村の議会議員/年齢満25歳以上であり、かつ当該選挙権があること