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クーリング・オフ制度

ページID:0002623 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度とは

訪問販売でセールスマンに勧められて契約したけれど、やはり必要のない買い物だった…。こんなときは、無条件で解約できます。これを、「クーリング・オフ制度」といいます。

クーリング・オフの仕方

  • クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から通常8日間です。
  • はがきに契約を解除したい旨を書いて、コピーをとってから郵便局で簡易書留で出します。(証拠を残すためですので、大切に保管してください。)
    はがき
  • クレジット契約した場合は、クレジット会社あてにも出しておくと確実です。
  • 健康食品などの消耗品は、未使用分のみクーリング・オフできます。

クーリング・オフすると

  • 支払った代金は全額返却され、解約金等も請求されません。
  • 商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。

注意点

店舗、通信販売で契約した場合は、通常クーリング・オフできません。

商法、サービス、期間など詳しくは下記にご相談ください。

問い合わせ先

北信消費生活センター

〒380-0570
長野市大字南長野字幅下692-2
Tel:026-217-0009
Fax:026-235-7374

東信消費生活センター

〒386-0014
上田市材木町1-2-6
Tel:0268-27-8517
Fax:0268-25-0998

役場住民環境課生活安全係

Tel:0268-82-3111(内線124)

直通:0268-75-6204

Fax:0268-82-8307

※土曜日、日曜日・祝日・年末年始はお休みです。