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一般廃棄物処理基本計画について

ページID:0002129 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 大量生産・大量消費型の社会は物質的な豊かさをもたらした一方で、地球規模での環境汚染や気候変動などを引き起こしています。
これまでの利便性優先の事業活動や生活のあり方を見直し、廃棄物処理においても天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減した循環型社会の形成、温室効果ガスの排出を抑制した脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進する必要があります。

 廃棄物のうち可燃ごみについては、昭和43年度から葛尾組合ごみ焼却施設で処理を行ってきましたが、長野広域連合の「ごみ処理広域化基本計画」により、令和4年度に本稼働する新たなごみ焼却施設に移行します。

 今後も、適正な廃棄物処理体制の継続と、循環型社会の形成によるごみ減量を目指し、住民、事業者、町等あらゆる主体が連携してこれらの課題に対応し、総合的・計画的にごみ処理に係る施策を推進することが重要です。

 本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第6条第1項に基づき、同法の目的である生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、「ごみ処理基本計画」と「生活排水処理基本計画」を策定するものです。

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