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行政手続における押印の見直しを行いました

ページID:0002079 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 町では、行政手続のデジタル化を見据え、行政手続における町民・事業者の皆様の負担を軽減し、利便性の向上を図るため、町の行政手続において求めていた押印について存続の可否を検討しました。
 法令等により押印が義務付けられているものや手続上押印を廃止することができないもの等を除き、町民・事業者の皆様が提出する申請書・届出書等に求めていた押印を廃止しました。
 今回押印を存続させた手続きについても、法規の改正の動向に注視し、見直しを進めていきます。

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