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太陽光発電設備の設置には、開発行為の届出または事業届出の手続きが必要です

ページID:0001517 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

 太陽光発電設備を設置する際は、「開発行為の届出」、または「坂城町生活環境条例第70条の規定による事業届出」の手続きが必要です。
(※建物の屋根に設置する場合は対象外です)
 設置を計画の際は「坂城町生活環境保全条例<外部リンク>」、「坂城町生活環境保全条例施行規則<外部リンク>
事業計画ガイドライン(資源エネルギー庁)<外部リンク>」、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)<外部リンク>」等を遵守し、事前に住民環境課 環境保全係に確認、ご相談ください。
※届出様式は事業計画を伺い、必要な様式をお渡しします。

※令和6年4月から「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(長野県)<外部リンク>」が施行されましたので、こちらについてもあわせてご確認ください。

 詳しくは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

住民環境課 環境保全係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線125) 【直通】0268-75-6204

メールアドレス:juumin@town.sakaki.lg.jp

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