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地方公共団体の任命権者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項」の規定に基づき、毎年6月1日時点の障害者の任免状況を厚生労働大臣に通報するとともに、その内容を公表することとされていますが、当町は、該当者が極小であり、個人の特定につながる恐れがあることから公表していません。