坂城町就職・移住学生支援金
補助金の概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学生等の長野県内就職を支援するため、東京都内に本部を置く大学等(大学又は大学院)の、東京圏のキャンパスに、原則として4年以上在学している又は卒業・修了した大学生等が、県内企業の採用面接への参加及び就職後の長野県への移住にかかった経費について、移住学生支援金を支給します。
対象となる大学・学部は、以下のファイルよりご確認ください。
補助金の対象
移住学生支援金の対象となる方は、以下のすべての要件を満たす方となります。
移住等に関する要件
⑴移住元に関する要件
- 大学の卒業年度内において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学し(原則4年以上)し、当該大学を卒業見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏(条件不利地域を除く)に継続して住んでいたこと。
※ただし、1及び2について交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象
⑵移住先に関する要件
1.坂城町に移住したこと。ただし、交通費については、県内企業への就職が内定している場合でも申請できます。
2.申請時において、大学等を卒業・修了してから1年以内、かつ、就職してから1年以内であること
3.申請した日から5年以上、坂城町に継続して住む意思があること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に県内企業に就職し、坂城町に移住する意思があること
⑶その他の要件
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他長野県又は町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.本事業と趣旨を同じくする国又は県が行う事業による補助金等を受給していないこと。
就業に関する要件
⑴就業先に関する要件
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
2.勤務地が長野県内に所在すること。
3.風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
4.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
5.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
6.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費については、この限りでない。
(2)就業条件等に関する要件
1.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
2.坂城町から勤務が可能な範囲内での勤務地限定型社員として採用予定であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
対象経費と支給金の額
1.交通費(上限8,500円)
大学卒業年度の6月1日以降に行われる採用試験(試験、面接等)において、10月1日以降に内定し(注)、かつ、就職先企業の採用試験に要した1回分の往復交通費とする。
(注)就職先企業の採用内定が9月30日以前の場合は対象外です。
• 企業等から交通費の支給がない場合:就職活動で使った公共交通機関の交通費の全額(10割)とし、支給上限を8,500円とする。
• 企業等から交通費の支給がある場合:企業から支給された交通費の1/2を8,500円から差し引いた額
2.移転費(上限160,000円または定額66,000円)
• 移住にかかった最低限の実費分を証明できる場合:その費用の全額(10割)とし、上限を160,000円とする。
• 移住にかかった最低限の実費を証明できない場合:66,000円
申請手続き
申請にあたっては、下記申請書類を用意したうえで企画政策課まで持参または郵送してください。
- 坂城町移住学生支援金交付申請書(様式第1号)
- 移住学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号の2)
- 移住学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3)
- 内定証明書(様式第2号)
- 就業証明書(様式第2号の2)
- 在学証明書等(卒業見込みであることの確認がとれるもの)
- 採用試験等に要した交通費の領収書
- 移転費の領収書(移転費については最低限の実費と証明できるもの 例:引っ越し業者3社の見積書。自家用車又はレンタカーで引っ越した場合の高速道路料金及びガソリン代が確認できるもの。)
- 移住元の居住地が確認できる資料(住民票の写し、申請者名義の賃貸借契約書等)
- 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)
- その他町長が必要と認める書類
補助金の返還
以下のいずれかに該当する方は、返還の対象となる場合があります。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして長野県及び町長が認めた場合は返還を求めません。
(1)全額の返還
1.虚偽の申請等をした場合
2.(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
3.(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に坂城町に転入しなかった場合
4.就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
5.坂城町外に転出した期間が、坂城町への転入日、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満である場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
(2)半額の返還
坂城町への転入日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして長野県及び町長が認めた場合は返還を求めません。
その他
- 要件に該当するかなど、詳しくは企画政策課企画調整係までお問い合わせください。
- 補助金の受給者は、就業日から1年を経過後、就業先である企業等に就業証明書の交付を求め、この就業証明書を町へ提出が必要です。
- 町は、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごとに受給者の住所について、住民基本台帳の閲覧その他の方法により確認するものとします。
- (参考)坂城町就職・移住学生支援金交付要綱
- (参考)長野県就職・移住学生支援事業のご案内