坂城町就職・移住学生支援金
補助金の概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学を卒業する学生の、坂城町内への移住を伴う県内就職を支援するため、都内に本部を置く大学の東京圏のキャンパスに通学する学生の皆さんが、県内で行われる採用面接試験に参加するための交通費の一部を支給します。
対象となる大学・学部は、以下のファイルよりご確認ください。
補助金の対象
移住学生支援金の対象となる方は、以下のすべての要件を満たす方となります。
移住等に関する要件
⑴移住元に関する要件
- 大学の卒業年度内において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学し(原則4年以上)し、当該大学を卒業見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
⑵移住先に関する要件
企業に就職することが内定していて、卒業後に就職し、坂城町に移住する意思を有していること。
⑶その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
⑴就業先に関する要件
- 勤務地が長野県内に所在すること。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 坂城町から勤務が可能な範囲内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
対象経費と支給金の額
対象経費
大学卒業年度の6月1日以降に行われる採用試験(試験、面接等)において、10月1日以降に内定し(注)、かつ、就職先企業の採用試験に要した1回分の往復交通費とする。
(注)就職先企業の採用内定が9月30日以前の場合は対象外です。
支給金額
大学卒業年度の6月1日以降の面接にかかる往復交通費のうち、最大8,500円。ただし、採用試験等を実施する者から交通費等が支給される場合は、当該交通費の1/2を除した金額とする。
※1人につき1回限り(面接等が2回以上ある場合は、そのうちの1回の往復金額に限る)
申請手続き
申請にあたっては、下記申請書類を用意したうえで企画政策課まで持参または郵送してください。
- 坂城町移住学生支援金交付申請書(様式第1号)
- 移住学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号の2)
- 移住学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3)
- 内定証明書(様式第2号)
- 在学証明書等(卒業見込みであることの確認がとれるもの)
- 採用試験等に要した交通費の領収書
- 現在の居住地が確認できる資料(住民票の写し、申請者名義の賃貸借契約書等)
- その他町長が必要と認める書類
補助金の返還
以下のいずれかに該当する方は、返還の対象となる場合があります。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に坂城町に転入しなかった場合
- 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
- 坂城町への転入日から3年未満で町外へ転出した場合
(2)半額の返還
坂城町への転入日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして長野県及び町長が認めた場合は返還を求めません。
その他
- 要件に該当するかなど、詳しくは企画政策課企画調整係までお問い合わせください。
- 補助金の受給者は、就業日から1年を経過後、就業先である企業等に就業証明書の交付を求め、この就業証明書を町へ提出が必要です。
- 町は、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごとに受給者の住所について、住民基本台帳の閲覧その他の方法により確認するものとします。
- (参考)坂城町就職・移住学生支援金交付要綱
- (参考)長野県就職・移住学生支援事業のご案内