妊婦のための支援給付
令和7年4月から「妊婦のための支援給付」を実施します。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による身体的、精神的、経済的負担を軽減し、妊婦と子どもの健やかな成長を支援する制度です。妊娠届出時や出産後などに妊婦に寄り添った伴走型の相談支援もあわせて実施します。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による身体的、精神的、経済的負担を軽減し、妊婦と子どもの健やかな成長を支援する制度です。妊娠届出時や出産後などに妊婦に寄り添った伴走型の相談支援もあわせて実施します。
給付金の対象者・支給額
1回目(妊娠届出時):5万円
坂城町に住民登録がある妊婦で、令和7年4月1日以降、妊娠届出及び妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
2回目(原則出産後):5万円×妊娠していた子どもの数
坂城町に住民登録がある妊婦で、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした妊婦の方
給付金の申請方法
対象の方には、妊娠届出時の面談及び出生後の赤ちゃん訪問の際にご案内します。
伴走型相談支援について
すべての妊婦や子育て世帯を対象に、出産・子育てが安心してできるよう、保健師等による面談や継続的な情報発信等を行い、必要な支援につなぐ取り組みを実施します。
1.妊娠届出時
妊娠届出の際、記載していただいたアンケートをもとに面談を実施します。妊娠期の過ごし方や必要となる各種手続きについて一緒に確認します。
2.妊娠8か月頃
妊娠8か月頃の妊婦にアンケートを送付し、面談等を希望する方と面談を行います。産前産後の過ごし方、利用できるサービス等を確認・検討するなど出産後の見通しを一緒に立てていきます。
3.出生後
赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)の際、記載していただいたアンケートをもとに面談を実施します。出産後の見通しや、過ごし方、利用できるサービス等を一緒に確認します。
流産・死産等を経験された方
1回目、2回目とも令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。
・妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
・妊娠の届出をする前(母子健康手帳交付前)に流産等を経験された方も申請できます。(その場合は、申請にあたり、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等を提出いただき、妊娠の事実を確認させていただきます。)
・申請方法につきましては、子ども支援室までお問い合わせください。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出産された方は、旧事業の「出産・子育て応援事業」の対象となります。