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セーフティネット保証

2024年7月1日 更新

セーフティネット保証とは 

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。

対象となる中小企業者

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 大型倒産事業者に対し影響を受ける中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
3号 突発的災害(事故等)により、影響を受ける中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける中小企業者
5号 業況の悪化している業務に属する中小企業者
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少している中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

 

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

提出書類

  • 各セーフティネット保証認定申請書
  • 各セーフティネット保証の別添書類(計算書)
  • 売上高等確認できる書類(以下のいずれか1点)

  ・各月の売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表等)

  ・町が定める所定の様式(月別売上高表)

  • 町内で事業を営んでいることがわかる書類(写し)

  法人:法人事業概況説明書(直近分)、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、又は抄本(現在事項全部証明書)のいずれか1点

       個人事業主:直近の確定申告書、開業届等のいずれか1点

  • 委任状(第三者が申請する場合は要)

※内容によっては追加で資料を求める場合があります。

様式

4号 通常の様式   様式第4-①
5号 通常の様式 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業①】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-①
【兼業②】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-②
【兼業③】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-③
認定基準緩和の様式 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業①】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-④・⑤
【兼業②】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業③】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-⑥

その他

  • 保証等の利用にあたっては、本認定とは別に金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 各認定申請要件等の詳細につきましては、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

商工農林課 商工観光係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線153) 【直通】0268-75-6207

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