犬と猫のマイクロチップ情報の登録について
動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)の改正により、令和4年6月1日から犬猫等販売業者が販売する犬猫に対して、マイクロチップ装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。
なお、一般の飼い主等の犬猫へのマイクロチップ装着は努力義務です。マイクロチップを装着した場合、指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に犬の情報や所有者の情報を登録することが義務となります。既に指定登録機関登録されている情報に変更が生じた場合にも、登録情報の変更手続きが必要です。