中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」および「固定資産税(償却資産)の特例」について
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法(現中小企業等経営強化法)に基づいて、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。
先端設備導入計画についての詳細は中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
また、坂城町は中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。
認定を受けられる中小企業者
先端整備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の要件を満たす会社及び個人事業者等です。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
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業種分類 |
規模(次のいずれか)
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資本金の額又は
出資の総額
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常時使用する従業員の数
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |||
政令指定業種 | ゴム製品製造 業(※) | 3億円以下 | 900人以下 | ||
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※中小企業者の範囲は中小企業等経営強化法第2条第1項に基づきます。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | |
要件 | 内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること
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労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※)
労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) ※営業外利益による利益は加味しません。 ※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。 ※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。 ※労働投入量:労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。 |
先端設備等の
種類
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労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
◎機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア (注意)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。 |
計画内容 |
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配慮すべき事項 (導入促進基本計画) |
以下の計画に該当しないこと(認定の対象外) • 人員削減を目的とした計画 • 公序良俗に反する計画や、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画 • 町税を滞納している者が実施する計画 |
(※)認定経営革新等支援機関による確認
認定申請には、先端設備等導入計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から取得した事前確認書及び投資計画に関する確認書の添付が必須となります。
まず先端設備等導入計画・投資計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を依頼してください。
注)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。
先端設備等導入計画の申請について
認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類を商工農林課商工観光係までご提出ください。申請書類受理後、審査のうえ2週間程度で認定書をお送りします。申請書類等に不備がある場合、さらに時間を要する場合がございますので余裕をもってご申請ください。
新規申請
・認定申請書(原本1部、写し1部)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本1部、写し1部)
・投資計画に関する確認書(原本1部、写し1部)
記入例:投資計画に関する確認依頼書
・担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの(名刺など)
ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合
- リース契約見積書(写し1部)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)
変更申請(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)
- 変更認定申請書(原本1部、写し1部)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本1部、写し1部)
- 投資計画に関する確認書(原本1部、写し1部)
- 旧計画(認定後返送されたものの写し1部)
- 担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの(名刺など)
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた、中小企業者のうち、以下の一定の要件を満した場合は、対象の固定資産税(償却資産)の課税標準額が最大5年間4分の1に軽減される特例を受けることができます。
固定資産税の課税標準の特例
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項 目 | 内 容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
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対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 減価償却資産の種類(最低取得価格) ・ 機械装置(160万円以上) ・ 測定工具及び検査工具(30万円以上) ・ 器具備品(30万円以上) ・ 建物附属設備(※)(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他の
要件
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・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・ 中古資産でないこと |
特例措置 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、認定を受けた計画に基づき設備を新規取得した場合
・3年間、課税標準額を2分の1に軽減
・計画に位置付けた賃上げ方針が3%以上である場合
・5年間、課税標準額を4分の1に軽減
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固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
年平均の投資利益率 = (営業利益+減価償却費*1)の増加額*2 / 設備投資額*3
*1 会計上の減価償却費
*2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
*3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合
★ 雇用者給与等支給額の増加率が1・5%または3%以上となる賃上げ表明が必要
雇用者給与等支給額*1の増加率 = (【A】ー【B】)/【B】
【A】 計画認定の申請日の属する事業年度*2又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】 当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
*1 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
*2 令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。
上記特例の申告方法および添付書類
申告方法
「償却資産申告書」の備考欄及び「種類別明細書(一覧表)」の対象資産の摘要欄に特例と記入して、取得した翌年の1月31日までに申告してください。
添付書類
・投資計画の事前確認書(認定経営革新等支援機関)
※年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる証明
固定資産税の特例を受ける場合
・従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
その他の支援措置について
資金調達時の金融支援
認定を受けた計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳細については、計画を町に提出する前に、長野県信用保証協会上田支店(電話0268-22-5914)にご相談ください。
補助金の優先採択
計画の認定などを条件として、国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
商工農林課商工観光係
電話番号:【代表】0268-82-3111(内線154) 【内線】0268-75-6207総務課税務係
電話:【代表】0268-82-3111(内線143) 【内線】0268-75-6206