国民年金保険料の納付が困難な方は納付が免除される場合があります
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより、納付が困難な場合は、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。)
申請に必要な書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
『被災状況届』は、被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。 - 罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は『被災状況届』の提出は不要です。 - 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。
提出先
- 役場住民環境課住民係窓口
- お近くの年金事務所(郵送による提出も可能)
※ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要となります。
免除される期間等
- 災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象となります。
- このため、今回の被害により免除が承認される期間は、令和元年9月分から令和3年6月分までの期間となります。
※免除申請は年度単位で行っていただく必要がありますので、現時点では令和元年9月分から令和2年6月分までの期間を申請いただき、令和2年7月分から令和3年6月分までの期間は、令和2年7月以降に改めて申請いただくことになりますので、ご了承ください。
減額される年金額を増やせます
- 保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)により、保険料を納付した場合と同じになります。
- 保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をおすすめします。
ご不明な点は、住民環境課住民係かお近くの年金事務所までお問い合わせください。