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子育て家庭優待パスポートについて

2024年3月27日 更新

この事業は、18歳未満の子(18歳に達する年度の3月末まで)がいる家庭に交付された「パスポートカード」を、協賛店舗での買物の際に提示すれば、協賛店舗ごとに定めたサービスや特典が受けられるもので、協賛店舗のご協力を受けて、地域全体で子育て家庭を応援する事業です。


 

パスポートカードについて

  • 18歳未満の子(18歳に達する年度の3月末まで)がいる家庭に、原則2枚交付されます。
  • カードは、カードの裏面に記入した子どもと、その家族に限り利用できます。
  • カードの有効期限は、令和10年3月31日までです。ただし、それ以前に一番下のお子さんが満18歳に達したときは、その年度の3月末が有効期限となります。
  • カードは毎年発行しませんので、紛失や破損にご注意ください。
  • カードは坂城町以外の協賛店舗でもご利用いただけます。


 

事業協賛店舗について

協賛店舗ポスター・ステッカー

本事業は、事業の趣旨に賛同いただいた店舗のご協力で実施されています。協賛店舗には、店頭などに上記の協賛店舗ポスターやステッカーが掲示されています。

協賛店舗及びサービス内容は、ながの子育家庭優待パスポート事業(県ホームページ)でご確認ください。

 

利用方法・注意点など

  • パスポートカードの裏面に、該当する子ども(18歳未満の子)の氏名と生年月日を必ず記載してください。
  • 協賛ポスター、ステッカーが掲示されている店舗で、パスポートカードを提示してください。店舗ごとの優待サービスが受けられます。
  • 対象世帯以外の方の使用など、不正な利用があった場合は、パスポートカードを返還していただきます。
  • パスポートカードを紛失してしまったり、破損により再交付が必要な場合は、下記福祉健康課福祉係で再交付の手続きをしてください。

この事業でのサービスは、すべて協賛店舗のご厚意とご協力によるものです。一人ひとりがルールとマナーを守って利用いただきますよう、ご協力をお願いします。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉健康課福祉係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線136) 【直通】0268-75-6205

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