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建設工事の入札における工事費内訳書の提出について

ページID:0003295 更新日:2015年9月25日更新 印刷ページ表示

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、平成27年4月以降に行うすべての建設工事について、入札書と併せてその内訳を記載した「工事費内訳書」の提出が必要となりました。

 工事費内訳書の取扱いについては、以下のとおりとしますのでご留意ください。

1  対象工事

競争入札による全ての建設工事

2  適用時期

平成27年4月以降に指名通知を行う建設工事

3  工事費内訳書の提出

建設工事の入札においては、入札書とともに工事費内訳書の提出が義務化されましたので、必ず提出をしてください。工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書、未記入など不備がある工事費内訳書を提出した者が入札した入札書は無効となります。

4  工事費内訳書の様式

指名通知の際に、金額を抜いた工事費内訳書を送付しますので、この様式に金額、必要事項を記入の上、提出してください。この様式によらない工事費内訳書を提出した者が入札した入札書は無効となります。

5  留意事項

工事費内訳書の取扱い及び様式等については、以下のファイルをご確認ください。

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