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産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

ページID:0002824 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まります。該当する方は役場住民環境課住民係で申請の手続きをお願いします。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
この期間は老齢年金受給の時に保険料納付期間として扱われます。

申請時期

出産予定日の6か月前から申請が可能です。ただし、申請ができるのは平成31年4月からです。

持参するもの

  • 母子手帳等(出産予定日または出産日が確認できるもの)
  • 年金手帳
  • 印鑑

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