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不法投棄は犯罪です!

ページID:0002207 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 廃棄物(ごみ)の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」で禁止され、違反すると5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金(又はその両方)が科せられます。

 消費生活の拡大や交通事情の発達に伴い、道路沿い、農地、山林、河川などへのごみの不法投棄が目立ちます。不法投棄は、美しい自然景観を損なうばかりでなく、付近に住む人びとの生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。

 坂城町では、不法投棄防止パトロールの実施や、町内自治会のご協力を得て、県や警察と連携して対処しています。

 こうした不法投棄によって私たちの生活環境が損なわれないようにするため、不法投棄の現場を発見したときは、まず警察に通報してください。

私有地内への不法投棄について

私有地にごみ等を不法投棄された場合、町が不法投棄物を撤去することはできません。不法投棄者が撤去をしなくてはいけませんが、行為者が特定できない場合、廃棄物処理法及び坂城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例のとおり、土地の占有者や管理者に撤去していただきます。

不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発する恐れがあります

  • 定期的に除草作業を行うなど、所有地の管理を行い、不法投棄をされにくい環境を整えましょう。
  • 柵やロープ、ネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をしましょう。

連絡先

  • 坂城町交番 電話:0268-82-2008
  • 千曲警察署生活安全課 電話:026-272-0110
  • 不法投棄ホットライン 電話:0120-530-386(ごみをみはろう)