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事業所のごみについて

ページID:0001888 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

事業活動(農業、飲食業、事務所、商店、工場等)に伴うごみは、事業主自らの責任において処理することとなっています。

事業ごみの処理について [PDFファイル/1.02MB]」を参考に適正に廃棄物を処理してください。

※下記の処理方法は、事業系一般廃棄物の取り扱いです。産業廃棄物については、産業廃棄物処分業許可業者へ自己搬入するか、産業廃棄物収集運搬業許可業者へ処理を依頼してください。(詳しくは長野県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)

処理方法

ごみ収集所を利用する場合の条件等

お茶殻や紙くず等で少量のごみが出る事業所で一定の条件のもとに利用できます。

条件

  • ごみの量が、1ヶ月あたり、100kg以下の排出量であること
  • 収集所の管理者である自治区(区長等)の認める場合で取り決め事項に従うこと

利用の手続き

毎年、年度開始前(3月中旬頃)までに住民環境課へ許可申請書を出してください。

処理手数料

指定袋の購入・届け出量により手数料を徴収します。

  • 可燃ごみ・不燃ごみは、事業系専用指定袋を1組(10枚)1,000円として、住民環境課の窓口で販売しています。
  • 資源物(ビン類、缶類、ペットボトル)は、排出量が1ヶ月50kg以下は月額1,000円、50kg超は月額2、000円の定額制になります。
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