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長野県パートナーシップ届出制度について

ページID:0001638 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

長野県パートナーシップ届出制度とは

誰もが多様性や違いを認め、社会や地域で個性や能力を発揮するとともに、人権が尊重され共に支え合って暮らすことができる公正な社会の実現に向けた取組として、性的マイノリティの方々の生きづらさを解消し生活上の障壁を取り除くことを目指す制度です。(令和5年8月1日施行)

制度の概要

  • 双方またはいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、制度の利用を希望する場合に、お互いを人生のパートナーとすることを県に届出します。
  • 県は、その届出を受領したことを証明する「届出受領証」等を交付します。(戸籍や住民票の記載が変わることはありません。)
  • 県は制度の趣旨を尊重し、法令等の範囲内で行政サービスを提供します。
  • 県内市町村は県パートナーシップ制度に対応し、行政サービスを提供します。

届出対象者の要件

  • 双方が成年(満18歳)に達していること
  • 双方が結婚していないこと、また他の者とパートナーシップ関係にないこと
  • 双方が民法により婚姻できない関係にないこと(双方がパートナーシップ関係に基づき養子縁組をしている場合等を除く)
  • 少なくとも一方が県内に住所を有することまたは県内への転入を予定していること

長野県パートナーシップ制度に対応して町が提供する行政サービス

長野県パートナーシップ届出制度に対応して提供する行政サービス等一覧【坂城町】 [PDFファイル/239KB]】をクリックしてご覧ください。

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