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埋蔵文化財について

ページID:0001515 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

土木工事等を行う場合は事前の届出が必要です

 坂城町内の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)で土木工事等の開発を行う場合は、文化財保護法により、工事着手60日前までに届出が必要です。店舗の新築や個人住宅の建設、宅地や駐車場の造成など、土地を掘削して現状を変更しようとする場合はご注意ください。

遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の確認方法

 事業計画地が遺跡の範囲に含まれるかは、坂城町遺跡分布図で確認することができます。下記リンクから閲覧するか、坂城町文化財センターの遺跡分布図で確認することができます。また、ファックスでの照会も受け付けています。連絡先と開発予定地の分かる位置図を、坂城町文化財センター宛てに送信してください。

文化財センターにご相談ください

 開発事業の予定地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)であった場合や、不明な点は坂城町文化財センターにご相談ください。手続き等のご案内をいたします。

届出について

 開発事業計画地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)であった場合は、文化財保護法により、工事着手60日前までに届出が必要です。「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書」(93条様式)に添付書類を添えて2部提出してください。合わせて、土地所有者の承諾書も1部提出願います。

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