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中小企業振興資金融資制度

ページID:0001506 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

坂城町中小企業振興資金とは

 この制度は、町内の中小企業の皆さんが、事業の発展と経営の安定のために必要とする資金を円滑に調達できるよう、町が長野県信用保証協会と町内の取扱金融機関の協力をいただき融資を行う制度です。
 町では、制度資金を借入れた時に、信用保証に伴う保証料の全部もしくは一部を補給し、支払った利子に対し貸付後最大5年間(60ヶ月)利子補給をしています。利用される保証制度により、事業者の方の保証料負担がない場合があります。また、利子補給については対象となる資金や利子補給率もありますので、くわしくは商工農林課商工観光係にお問い合わせください。(保証料補給については《こちら》​もご覧ください)
 なお、融資のご利用にあたっては、町内取扱金融機関(八十二銀行、長野県信用組合、長野銀行、長野信用金庫)へご相談ください。

貸付対象

  1. 原則として町内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者
    • 法人の場合は町内に法人登記されていること
    • 個人事業主の場合は町内で事業を営んでいること(但し、町外に事業所があるが、賃借で営業等の場合は、事業主が町内に住民登録してあれば対象となる)
    • 独立開業資金の対象者は、開業後1年未満でも資格を有す
  2. 納期到来分の町税に未納のない方
  3. 許認可等を必要とする業種については、融資申込者名義の許認可証がある方
  4. 信用保証協会の定める保証対象業種を営んでおり、信用保証協会の保証を得られる方
  5. 次の場合は設備資金の対象となりません
    • 既に設置取得等がなされているもの
    • 店舗併用住宅の住宅部分に使われるもの
    • 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
    • 不動産の取得のうち、先行投資的なもの又は過剰取得的なもの
    • 町外に設置する設備に対するもの
    • クレジットカード等で支払いされたもの
    • その他町長が適当でないと認めた方

資金一覧

表1
資金名 内容 限度額 利率(年) 貸付期間
(据置期間)
中小企業振興資金 設備資金 工場・店舗等の新増改築及び機械器具取得のための資金を必要とする方 設備2,000万円 2.3% 7年以内
(1年以内)
運転資金
  • 経営の安定のため長期の運転資金を必要とする方
  • 中小企業振興資金(設備・運転資金、関連倒産防止資金、工場移転資金、店舗近代化資金、独立開業資金)の既存債務借換え(元金1年以上返済、返済が軽減化されるもの、新規の借入額追加可能、1回に限る)
運転1,500万円 5年以内
(6ヶ月以内)

関連倒産防止資金

倒産企業との取引依存率が20%を超え、かつ、債務額が50万円を超える方 運転1,000万円 5年以内
(6ヶ月以内)
工場移転資金 住居系地域から工業系地域に移転をする方 設備3,000万円 10年以内
(1年以内)
店舗近代化資金 店舗の新・増改築、駐車場の確保、共同店舗化のため、または大型店対策のために資金を必要とされる方 設備1,500万円 10年以内
(1年以内)
独立開業資金 25歳以上方で同一事業所に5年以上勤務し、同一の業種で開業しようとし、または、開業して6ヶ月未満の方 設備1,000万円
運転1,000万円
5年以内
(6ヶ月以内)
経営安定資金
  • 経営安定資金、経営安定特別資金の既存債務の借換(元金1年以上返済、返済が軽減化されるもの、新規の借入額追加可能、1回に限る)
  • セーフティネット保証7号該当
運転1,000万円 2.1% 7年以内
(1年以内)
経営安定資金(小規模企業資金) 従業員20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人以下)の小規模事業者の方(セ―フティーネット保証7号該当を除く) 1.8%

経営安定特別資金

  • セーフティネット保証1~6、8号該当
  • 前年同期に比して売上額 ※一定率以上減少
  • 受注減少等により前年同期に比して取引額 ※一定率以上減少
  • 原油、原材料の仕入価格の上昇に伴い、事業活動に著しい支障を生じている方
運転1,000万円
(町特認1,500万円)
1.8%

※最近3か月…10%以上、最近6か月…5%以上
◎借換えについて…同一機関での借換えであること。借換えにより既存債務を一括返済すること。
◎町特認について…商工農林課商工観光係へお問い合わせください。

提出書類

共通提出書類(運転資金・設備資金)

表2
書類 様式 提出部数
坂城町中小企業振興資金あっせん申込書(様式第6号) 坂城町中小企業振興資金あっせん申込書(様式第6号) [Excelファイル/31KB]​ / 坂城町中小企業振興資金あっせん申込書(様式第6号)​ [PDFファイル/73KB] 2部
信用保証委託申込書及び保証人等明細   1部
直近決算期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書) 1部
直近3ヶ月以内の試算表(決算後6ヶ月以上経過している場合。) 1部
直近1ヶ月内の町納税証明書(原本) 1部
許可証等の写し(許可等を有する業種に限る。) 1部
セーフティネット保証認定書写し(必要な場合のみ) 1部
その他町が必要とする書類 1部

設備資金の場合

表3
書類 提出部数
設計設備計画図及び見積書並びにカタログ等(写し可) 1部
建築確認済証の写し(建物を対象とする場合に限る) 1部
土地売買契約書案当土地の価格が確認できる書類(土地を対象とする場合に限る) 1部
事業所以外の場所に設置する設備にあっては、設置場所の略図 1部

提出先

  • あっせん申込みは事業所所在地での申込みになります。

  • 事業所所在地とは
    • 設備資金の場合…設備設置場所の市町村
    • 運転資金の場合…
       〈法人〉法人登記されている市町村
       〈個人事業主〉事業所を営んでいる市町村(但し、特段の事由〈例:町外事業場であるが、賃借で営業など〉のある場合は事業主が坂城町に住民票を置いてある場合に限り町で受付可)

セーフティネット保証について

 大型倒産、災害、全国的な不況業種、取引先金融機関の破綻、取引先金融機関の経営の合理化などの影響により経営の安定に支障を生じている方の資金繰りを支援するための国の保証制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。くわしくは《セーフティネット保証​》をご覧ください。

長野県中小企業振興資金

 この制度は、中小企業の皆さんが、事業活動に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。なお、本制度は原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資が対象となります。
 融資の際に中小企業の皆さんが負担する保証料については、中小企業振興資金を除き、県と市町村(一部資金は県のみ)の補助制度があります。町では、中小企業振興資金(短期借入を除く)、小規模企業発展資金、経営健全化支援資金、信州創生推進資金(海外向け除く)及び経営改善サポート資金について保証料の補給を行なっています。くわしくは商工農林課商工観光係にお問い合わせください。

 長野県中小企業振興資金について、くわしくは《長野県中小企業融資制度のご案内(長野県)<外部リンク>》をご覧ください。

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