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新規就農者育成総合対策事業

ページID:0001435 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

経営発展支援事業

 就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援する事業が新たに創設されました。

※予算の範囲内において計画を審査のうえ採択されます。要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありません。活用を検討される方は、商工農林課窓口にご相談ください。

補助率

都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)
 例:国1/2、県1/4、本人1/4(本人負担要)

補助額

補助対象事業費上限1,000万円 (経営開始資金の交付対象者は、上限500万円)

対象者

主な要件は以下のとおりです。
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
(2)令和5年度または令和6年度中に坂城町内で独立・自営就農し、認定新規就農者であること。
(3)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料の内容が要件に適合していること。
(4)農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者であること。
(5)人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(6)雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
(7)本人負担分について、融資を受けていること。(青年等就農資金を活用可) 

対象経費

対象となる事業内容

機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費

事業内容の主な要件

(1)事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
(2)事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。
(3)農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。(軽トラ、倉庫等)
(4)あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
(5)園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
(6)個々の事業内容について、単年度で完了すること。 

経営開始資金(旧農業次世代人材投資事業)

次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農直後の経営確立を支援する資金を助成します。

※予算の範囲内において計画を審査のうえ採択されます。要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありません。活用を検討される方は、商工農林課窓口にご相談ください。

支援額

年間150万円(12.5万円/月)

交付期間

最長3年間

対象者

●主な要件は以下のとおりです。
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
(2)坂城町内で独立・自営就農すること。
(3)認定新規就農者であること。
(4)青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料の内容が要件に適合していること。
(5)経営を継承する場合は継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること。
(6)人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7)前年の世帯所得が600万円以下であること。
(8)令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。 

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