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坂城町保育料軽減事業について

ページID:0001041 更新日:2025年11月11日更新 印刷ページ表示

 坂城町では、保育所等に通う児童の保育料につきましては、第3子無償化など町の独自軽減を実施してきましたが、保育所等に通う児童の保護者の経済的負担のさらなる軽減を図るため、令和7年4月から、保育料軽減事業の拡充をします。

1.対象児童

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所を利用する3歳未満児

2.軽減拡充内容

表1
  対象世帯 内容
多子世帯 年収360万円相当
(町民税所得割課税額57,700円)以上の世帯
(1)    第2子半額(同児通園に関わらず)【新規拡充】
(2)    第3子以降無償化(同児通園に関わらず)【実施済】
低所得世帯 年収360万円相当
(町民税所得割課税額57,700円)未満の世帯
(1)    第1子半額   【新規拡充】
(2)    第2子以降無償化(同児通園に関わらず)【新規拡充】

3.保育料金

令和7年度坂城町保育料徴収基準額表 [PDFファイル/159KB]をご覧ください。

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