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坂城町の都市計画

2024年4月3日 更新

都市計画とは

 都市は、多くの人々が住み、働き、学び、憩い、集うところです。都市には安全性、快適性、機能性等が求められていることはもちろんですが、町民の意向を反映した個性的で魅力ある都市空間を整備することが求められています。
 これを踏まえ、都市計画では、将来の都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用の計画や都市施設の整備等、町民の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保しようとするものです。
 現在、都市計画決定をされている地域や地区については下記をご覧ください。

 

■都市計画法第53条関係■

坂城町都市計画マスタープラン

 「都市計画マスタープラン」は、長期的展望にたって都市の将来の姿を描き、都市計画の総合的な指針を示すものです。
 これは、平成4年6月の都市計画法の改正に伴い、都市計画をどのように進めるかを示すものとして、同法第18条の2に「市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)」として創設された制度で、町の最上位計画である「坂城町第6次長期総合計画」や「国土利用計画(坂城町計画)」および長野県が定める「坂城都市計画区域マスタープラン」などに即して策定をしました。
 「坂城町都市計画マスタープラン」では、概ね20年後の長期的視点に立ち、坂城町の将来都市像を明確にし、その実現に向けての基本的な方針を定めています。

坂城町立地適正化計画

 全国的な人口減少や高齢化等を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっています。
 こうした課題に対応するために、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通により生活利便施設等にアクセスできるなど「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進していくことが重要となります。
 「立地適正化計画」は、平成26年8月に改正された「都市再生特別措置法」に基づく“新しいまちづくり計画”であり、都市計画マスタープランの一部と見なされる計画で、行政・町民・民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組み、持続可能な地域社会を形成していくための土台となるものです。
 なお、計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に規定されている届出制度が開始となり、開発行為や建築等行為について、行為の30日前までに届出が必要となる場合があります。詳細は制度の概要および手引をご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ

建設課 都市・公園係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線178) 【直通】0268-75-6208

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