![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ふるさと寄附金による税金の軽減 坂城町へお寄せいただいた寄附金うち、2千円を超える部分が確定申告をすることにより、税制上の寄附金控除を受けることができます。 控除を受けるためには、寄附をした翌年3月15日までに、確定申告を行うことが必要(原則)です。最寄りの税務署へ確定申告してください。 |
|||
|
■控除額について 住民税の所得割額や寄附金の額によって控除の限度額がありますが、原則的には、寄附金の額から2千円を差し引いた額が、所得税の控除額と住民税の控除額の合計金額になります。 詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当、または下記坂城町役場の税務担当にお問い合わせください。 |
|
まちづくりにご協力を 寄附金の使いみち 寄附の手続き このページのトップへ |
|||||||||||
|
|||||||||||
■ご注意ください! ふるさと寄附金は、坂城町のまちづくりを応援しようという、皆様の想いを形にしていただくものです。決して寄附を強要するものではありません。「ふるさと寄附金」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。 ご不明な点がありましたら、下記窓口へお気軽にご相談ください。 |
■お問い合わせ先 坂城町役場 〒389−0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地 TEL:0268−82−3111(代表) FAX:0268−82−8307 ※寄附金全般に関するお問い合わせ →企画政策課企画調整係 TEL内線:224 E-mail:k-chousei@town.sakaki.lg.jp ※税額控除に関するお問い合わせ →総務課税務係 TEL内線:141 E-mail:zeimu@town.sakaki.lg.jp |