マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
令和6年12月2日からマイナンバーカードを保険証として利用登録した「マイナ保険証」の利用が基本となります。12月1日までに発行された保険証は、令和7年7月31日まで従来どおり使用できる経過措置が設けられています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータルでの利用申込が完了していることが必要です。利用登録がお済みでない方は早めの登録をお願いします。なお、福祉健康課(役場1階)窓口で登録のサポートを行っています。
- マイナポータルは【こちら】から
マイナ保険証で受診すると・・・
- 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」の手続きが不要
- マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単に
令和6年12月2日以降、国民健康保険証を紛失した場合、マイナ保険証を保有していない方には、申請により加入する保険内容が記載された「資格確認書」が随時交付され、引き続き医療を受けることができます。また、令和7年7月31日で有効期限がきれる国民健康保険証をお持ちの方には、令和7年7月下旬までに「資格確認書」(マイナ保険証を保有していない場合)、または「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証を保有している場合)が送付されます。
マイナ保険証利用登録の解除ができます
坂城町国民健康保険に加入されている方で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用登録の解除を希望する場合は、福祉健康課(役場1階)窓口で申請を受付けます。