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固定資産税について

2023年4月19日 更新

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を所有している人が納める税金です。

令和5年度固定資産税について

税額の算定

固定資産税=課税標準額×1.4%

免税点について

同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額未満の場合には、それに該当する固定資産税は課税されません。その金額を「免税点」といいます。
※固定資産をお持ちの方でも、免税点金額未満の方には、固定資産税の納税通知書をお送りしていません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

固定資産税に関する申告・申請

固定資産税について、申告・申請をいただく書類等の一覧です。詳しくは、総務課税務係までお問い合わせください。

償却資産(事業用資産)を取得したとき 1月1日(賦課期日)現在で償却資産を所有している方は、申告が必要になります。税務係までお問い合わせください。
家屋を取り壊したとき 家屋を取り壊したときは、「建物取り壊し報告書」を提出してください。
未登記家屋の所有者に変更があったとき 法務局で登記のされていない家屋の所有者を変更した場合は、「所有者変更届」を提出してください。
所有者が亡くなったとき 所有者が死亡し、1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了しないときは、法定相続人が納税義務者になります。
この場合、法定相続人の中から代表して納税される方(相続人代表者)を決め、「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出してください。
納税管理人を定めるとき・変更するとき 納税を管理する方(納税管理人)を定めたとき、または変更するときは、「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。
納税代表者を定めるとき・変更するとき 共有で固定資産をお持ちの場合で、納税代表者を定めるとき、または変更するときは、「共有財産代表者届出書」または「共有財産代表者変更申告書」を提出してください。

 

お知らせ

償却資産に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)

 

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係

電話番号:電話番号:【代表】0268-82-3111(内線143) 【直通】0268-75-6206

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