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償却資産に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)

2023年4月19日 更新

 地方税法に定められた課税標準の特例措置について、地方自治体が条例に基づき、地方税法の定める範囲内で特例措置の内容を独自に決めることができる「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。

下水道除害施設に係る特例措置

対象資産

 下水道法及び町下水道条例で定める下水道除害施設

  • 取得時期
    令和4年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
  • 特例割合
    課税標準額の3/4
  • 適用期間
    特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度以降、継続的に適用

公害防止用設備に係る特例措置

対象資産

(1)水質汚濁防止のための汚水又は廃液の処理施設に関する以下の設備

  水質汚濁防止法に規定する「特定施設」「指定地域特定施設」を設置する工場または事業場の汚水又は廃液の処理施設のうち以下の設備
【具体例:沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーグ処理装置など】

  • 取得時期
    令和4年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
  • 特例割合
    課税標準額の1/3

再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置

対象資産

 再生可能エネルギー発電事業に係る設備(太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備に係るもの)
※令和2年度税制改正により、各設備の規模に応じて特例率を変更しました。

(1)太陽光を電気に変換するもの

 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直行変換装置または系統連系要保護装置

  • 特例割合
    発電量1,000kw未満:課税標準額の1/2
    発電量1,000kw以上:課税標準額の7/12

(2)風力を電気に変換するもの

  • 特例割合
    発電量20kw未満:課税標準額の7/12
    発電量20kw以上:課税標準額の1/2

(3)水力を電気に変換するもの

  • 特例割合
    発電量5,000kw未満:課税標準額の1/3
    発電量5,000kw以上:課税標準額の7/12 

(4)地熱を電気に変換するもの

  • 特例割合
    発電量1,000kw未満:課税標準額の1/2
    発電量1,000kw以上:課税標準額の1/3

(5)バイオマスを電気に変換するもの

  • 特例割合
    発電量10,000kw未満:課税標準額の1/3
    発電量10,000kw以上20,000kw未満:課税標準額の1/2 

※(2)~(5)の設備は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備が対象

  • 取得時期
    令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
  • 適用期間
    特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度

雨水貯留浸透施設に係る特例措置

対象資産

 下水道法及び特定都市河川浸水被害対策法に基づき、町の認定を受けて浸水被災対策のために整備された雨水貯留浸透施設

  • 取得時期
    令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
  • 特例割合
    課税標準額の1/2
  • 適用期間
    特例対象とする設備に新たに固定資産税が課税された年度以降、継続的に適用

貯留機能保全区域内の土地に係る特例措置

対象資産

 特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として都道府県知事等の指定を受けた土地(坂城町は特定都市河川流域に指定されていないため、特例措置の対象となりうる資産は存在しません。)

取得時期

 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの取得分

特例割合

 課税標準額の5/6

適用期間

 特例対象とする土地に新たに固定資産税が課税された年度以降、3年度分

上記特例の申告方法及び添付書類 

特例の申告方法

    「償却資産申告書」の備考欄及び「種類別明細書(一覧表)」の対象資産の摘要欄に特例と記入して、取得した翌年の1月31日までに申告してください。

添付書類

  • 下水道除害施設
    除害施設設置等届出書の写し及び仕様書等
  • 公害防止用設備
    特定施設設置届出書等の写し及び仕様書等
  • 太陽光発電
    再生可能エネルギー事業者支援事業費補助認定に係る書類の写し及び仕様書等
  • 風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電
    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定に係る書類の写し及び仕様書等
  • 雨水貯留浸透施設
    雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書の写し
    雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証の写し 

このページに関するお問い合わせ

総務課税務係

電話番号:電話番号:【代表】0268-82-3111(内線143) 【直通】0268-75-6206

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