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公共工事に係る前金払及び中間前金払制度について

2016年4月5日 登録

 

 地域の建設業の経営を取り巻く環境が極めて厳しい状況にあることを踏まえ、町内建設企業等の資金調達の円滑化及び適正な施工の確保を図るため、前金払の支払限度を見直し、中間前金払制度の導入を行うこととしました。

 

1 制度について

 契約金額が50万円以上の土木建築工事で、保証事業会社の保証を受けた工事について適用します。

前金払

  • 前金払の割合を「10分の3」から「10分の4」に引き上げます。

中間前金払

  • 中間前金払(契約金額の10分の2以内)の制度を導入します。

 

2 中間前金払の支払いについて

 中間前金払は、既に前金払の支払いを受けている工事で、当該前金払の2割を超えない範囲内で追加することとし、次に掲げるすべての要件を満たしているときに支払われます。

  • (1)工期の2分の1を経過していること。
  • (2)工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

 

3 中間前金払に係る認定請求について

 中間前金払の支払いを受けようとするときは、次の書類を提出し、認定を受けることになります。

 

4 前金払及び中間前金払の請求について

 前金払及び中間前金払の請求をしようとするときは、次の書類を提出します。

 

5 施行日について

 平成28年4月1日以降に契約を締結する工事に適用します。

 

このページに関するお問い合わせ

企画政策課 契約・管財係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線241) 【直通】0268-75-6211

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