高額療養費の申請
高額療養費の対象
国民健康保険に加入している人で、同じ月に同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合、その差額が「高額療養費」として、あとから支給されます。70歳未満の方と、70歳以上の方の場合で計算の仕方が異なりますので、それぞれ下記をご覧ください。
なお、該当された方には、受診月のおおよそ2か月後に申請書類を郵送しますので、医療機関の領収書を添えて申請してください。ただし、食事の標準負担額や差額ベッド料などの保険診療外の費用は対象になりませんのでご注意ください。
限度額適用認定証について
高額療養費をあとから支給するのではなく、あらかじめ限度額適用認定証(住民税非課税世帯の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付し医療機関に提示した場合、医療機関窓口での支払いは自己負担額までになります。交付には申請が必要ですので、役場窓口で申請をお願いします。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくと、限度額までの支払いになります。「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になりますので、マイナ保険証をご利用ください。
高額療養費の支給が4回以上あるときについて
過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、県内の他の市町村への転居(同じ世帯が継続する場合)であれば、転居前の支給も通算して多数回該当の回数に含めることとなります。これにより、該当者の負担が軽減されることになります。
1か月の自己負担限度額
70歳未満の方の場合
同じ世帯で、同じ月に21,000円を超える自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算し、限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
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ア 世帯所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(※4回目以降140,100円) -
イ 世帯所得600万円超901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(※4回目以降93,000円) -
ウ 世帯所得210万円超600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※4回目以降44,400円) -
エ 世帯所得210万円以下
57,600円
(※4回目以降44,400円) -
オ 住民税非課税世帯
35,400円
(※4回目以降24,600円)
※かっこ内は、過去12か月以内に同じ世帯で4回目以上高額療養費の支給があった場合に適用される限度額です。
70歳以上の方の場合
外来(個人単位)の限度額を適用後に、入院があった場合は世帯単位の限度額を適用します。所得区分については、下記「70歳以上の所得区分」をご覧ください。
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一般
外来(個人単位) 18,000円
8月から翌年7月の年間限度額は144,000円
外来+入院(世帯単位) 57,600円
(※4回目以降44,400円) -
現役並み所得者(課税所得690万円以上)
外来(個人単位)・外来+入院(世帯単位)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(※4回目以降140,100円) -
現役並み所得者(課税所得380万円以上)
外来(個人単位)・外来+入院(世帯単位)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(※4回目以降93,000円) -
現役並み所得者(課税所得145万円以上)
外来(個人単位)・外来+入院(世帯単位)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※4回目以降44,400円) -
低所得【2】
外来(個人単位) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 24,600円 -
低所得【1】
外来(個人単位) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 15,000円
70歳以上の方の所得区分
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一般
下記以外の方
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現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次の(1)~(4)のいずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
同一世帯の70歳以上の国保被保険者数 | 収入 | |
(1) | 1人 | 383万円未満 |
(2) |
後期高齢者医療制度以降に伴い国保を抜けた人を含めて 合計520万円未満 |
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(3) | 2人以上 | 合計520万円未満 |
(4)平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下
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低所得者【2】
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(次の低所得者【1】を除く) -
低所得者【1】
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
特定疾病療養受療証
人工透析を実施している慢性腎不全や血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方は、医療費の限度額を月額1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)とする、特定疾病療養受療証を交付しますので、届け出てください。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 保険証
- 印鑑