福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修
福祉用具貸与
福祉用具貸与の対象となる福祉用具の範囲
車いす
次のいずれかに該当するもの
- 標準型車いす(自走用)
- 普通型電動車いす
- 手押し型車いす(介助用)
車いす付属品
クッション、電動補助装置等
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
- 背部若しくは脚部の傾斜角度を調整できる機能
- 床の高さを無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、スライディングボード、スライディングマット、介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)等
床ずれ(じょくそう)予防用具
次のいずれかに該当するもの
- 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
- 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る
認知性高齢者徘徊感知機器
認知性高齢者が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの
移動用リフト(吊り具の分部を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(住宅改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置
尿と便が自動的に吸引でき、洗浄機能を有するもの
※レンタル料は用具の種類や事業所によって異なります
※要介護度により利用が制限される場合があります。詳しくは担当のケアマネージャーにご相談ください
福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費の対象となる特定福祉用具の範囲
※1年間(4月から翌年3月)に10万円が限度額となっています
※福祉用具は指定を受けている業者から購入してください
※給付を受けるには申請が必要です(償還払い)
腰掛便座
次のいずれかに該当するもの
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上において高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)
- 便座の底上げ部材
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので要介護者等又は介護者が容易に使用し得るもの
入浴補助用具
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽への出入りのため、浴槽の縁にかけて利用する台)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る)
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトの吊り具
住宅改修費の支給
住宅改修費の給付対象となる住宅改修の範囲
※事前に申請が必要です。改修を行う前に必ず担当のケアマネージャーに相談してください。
※限度額は[工事費:20万円、給付額:18万円]です。原則として1回ですが、要介護状態が著しく悪くなった場合や転居した場合は、再度利用することも可能です。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
申請様式
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(79KB)(PDF文書)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(122KB)(PDF文書)
- 委任状 (PDF文書/48KB)
-
住宅改修が必要な理由書→ [Word] [PDF] [記載例]
問い合わせ先
福祉健康課保険係
TEL:0268-82-3111(内線134)
坂城町地域包括支援センター
TEL:0268-82-3111(内線137・138)