戸籍謄(抄)本などの請求
窓口での請求
住民係の窓口にある申請用紙に必要事項を記入し、ご請求ください。
申請用紙はダウンロードしていただくこともできます。
本籍・筆頭者(戸籍の最初に名前が書いてある人)の氏名を確認してお越しください。
- 坂城町において戸籍謄(抄)本等を交付できるのは、本籍が坂城町にある方に限られます。
- 下記(A)~(E)の代理人からの請求の場合は、請求できる方からの委任状が必要です。
- 直系親族にあたる方からの請求の際に、坂城町にある戸籍で続柄が確認できない場合は、直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本等)が必要です。
- 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な資料を提出していただくこともあります。
郵送で請求される方はこちらをご覧ください
ダウンロードはこちらから
請求することができる方
- (A)戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
-
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】死亡した兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等 - (C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
- (E)弁護士、司法書士などの法律で定められている方
直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)について詳しくはこちら
窓口での本人確認について
請求の際、窓口にお越しになった方の本人確認を行いますので、顔写真の付いた身分証明書(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード等)をご持参ください。顔写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳等の2点以上の書類をご持参ください。
受付日時
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日までを除く)
夜間窓口
平日の午前8時30分から午後5時15分の間に来庁できない方のために、毎週月曜日(祝日の場合、翌開庁日)は、午後7時まで夜間窓口を開設しています。
電話にて来庁の予約をいただいた方のみの対応となります。
予約時間
毎週月曜日 午前8時30分から午後5時まで
※申請は、来庁時に窓口でしていただきます。
来庁予約にともなう開設日時
毎週月曜日 午後7時まで
※年末年始を除きます。また、月曜日が祝日等で役場が閉庁の場合には、予約、開設ともに翌日となります。
取扱業務
- 住民票の発行(住民票の広域交付は対象外)
- 戸籍謄(抄)本等の発行
- 印鑑登録証明書の発行
※転入・転出・転居等の異動届はできません。
※印鑑の登録はできません。
手数料
種類 |
手数料 (1通) |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 450円 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍附票 | 300円 |
身分証明書 | 300円 |
独身証明書 | 300円 |
戸籍と附票を改製しています
坂城町では、平成9年10月に戸籍と附票をコンピュータ化しています。
コンピュータ化前の戸籍と附票は、「改製原戸籍」「改製原附票」として保存しています。
平成9年10月以前にあった、以下の内容の証明は「改製原戸籍」を請求してください
- 死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた人
- 離婚したこと、養子離縁したこと
- 認知したこと、養子にしたこと
- 帰化したこと など
また、平成9年10月以前の住所の履歴は、「改製原附票」を請求してください。
なお、平成9年10月の改製以降に、本籍を坂城町以外のところへ移した方(転籍した方)は、転籍から5年を経過すると「改製原附票」の発行もできなくなりますのでご注意ください。