戸籍謄(抄)本などの郵送請求
郵送での請求
住民係の窓口にお越しになれない方のために、郵送による請求を受付けています。
下記(1)~(4)(必要に応じて(5)の書類)を住民係まで送付してください。
請求することができる方
- (A)戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
- (B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】死亡した兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等 - (C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
- (E)弁護士、司法書士などの法律で定められている方
直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)について詳しくはこちら
(1)戸籍証明書等の交付請求書
- 請求者の住所、氏名、生年月日、押印(スタンプ印、ゴム印は不可)、電話番号
- 必要な戸籍について、本籍・筆頭者・必要な方の氏名・生年月日・請求者との関係
- 必要とする証明の種類と数、使用目的等。なお、必要な証明の種類等が分からない場合は、具体的に必要とする戸籍の内容(例:死亡した者の出生から死亡までを1組)
以上を用紙に記入します。請求書に不備等がありますと、お電話で確認します。昼間連絡のつく電話番号を必ずお書きください。
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(2)手数料
手数料は、定額小為替でお願いします。郵便局で購入できます。(切手や収入印紙はお取扱いできません。)できる限り手数料ごとの単位(300円・450円・750円)で送付してください。戸籍等で必要部数がわからない場合は、多めに送付してください。必要な分だけいただき、差額は定額小為替でお返しします。
※現金の場合は、普通郵便ではなく、必ず現金書留でお送りください。
(3)返信用封筒
請求者の住所・氏名を記入した封筒に、切手を貼って同封してください。
郵送料が不足しそうなときは、必要な額の切手を同封してください。(例84円+10円)
送付先は、(4)の本人確認書類に記載された住所です。勤務先等には送付できません。
(4)請求書の本人確認書類
運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カード等いずれかのコピーを同封してください。
現在の住所(=返信用封筒の送付先)がわかるようにコピーをしてください。
※パスポートは現住所の証明になりませんので、郵送請求の際は本人確認書類に該当しません。
(5)その他、必要な書類
- 直系親族にあたる方からの請求の際に、坂城町にある戸籍で続柄が確認できない場合は、直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本等)が必要です。
- 上記(A)~(E)の代理人からの請求の場合は、請求できる方からの委任状が必要です。
- 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な資料を送付していただくこともあります。
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送付先
- 〒389-0692
長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地
坂城町役場 住民環境課 住民係
手数料
種類 | 手数料 (1通) |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 450円 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍附票 | 300円 |
身分証明書 | 300円 |
独身証明書 | 300円 |
戸籍と附票を改製しています
坂城町では、平成9年10月に戸籍と附票をコンピュータ化しています。
コンピュータ化前の戸籍と附票は、「改製原戸籍」「改製原附票」として保存しています。
平成9年10月以前にあった、以下の内容の証明は「改製原戸籍」を請求してください
- 死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた人
- 離婚したこと、養子離縁したこと
- 認知したこと、養子にしたこと
- 帰化したこと など
また、平成9年10月以前の住所の履歴は、「改製原附票」を請求してください。
なお、平成9年10月の改製以降に、本籍を坂城町以外のところへ移した方(転籍した方)は、転籍から5年を経過すると「改製原附票」の発行もできなくなりますのでご注意ください。