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個人住民税の寄附金税制について(条例指定寄附金)

2021年10月19日 更新

条例指定寄附金とは

 個人が支出する寄附金に関する税制として、都道府県や市区町村に対して寄附を行った場合の税額控除制度「ふるさと納税」とは別に、県・市町村が寄附金をあらかじめ条例で指定し、それに該当する寄附が行われた場合には、一定の額を税額控除する制度(条例指定寄附金)が設けられました。

※坂城町に対する寄附(ふるさと納税)については、こちらをクリックしてください。

 町の条例指定寄附金に該当する寄附金を支出した場合、以下の計算式で算出された金額が、寄附を行った日の属する年の翌年度の個人住民税から控除されます。(上限:総所得金額等の30%)

町・県が条例指定した寄附金を支出した場合

  • (寄附金額-2,000円)× 6% を個人町民税から控除
  • (寄附金額-2,000円)× 4% を個人県民税から控除

坂城町の条例指定寄附金の範囲

 坂城町の条例指定寄附金は、長野県の条例指定寄附金に準じて指定しています。所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に事務所・事業所を有する法人または団体等に対する寄附金です。

条例指定寄附金の一覧

条例指定寄附金の一覧については、長野県ホームページで確認できます。

寄附を支出した方へ(税額控除を受けるために必要な手続き)

 条例指定した寄附金を支出した個人の方が、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 寄附をした翌年の3月15日までに所得税の確定申告をする。
  • 寄附受領法人が発行した受領証明書(領収書)を申告の際に添付する。
  • 寄附先が学校法人や特例民法法人の場合、特定公益増進法人である旨を主務官庁が証明した書類の写しを添付する。

※確定申告が不要な方で、住民税の寄附金税額控除だけを受ける場合、町県民税の申告を行うことで控除が受けられます。(必要書類は上記と同様)

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線141) 【直通】0268-75-6206

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