原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録と廃車の手続き
登録手続き
所有となった日から15日以内に必要となる書類等をお持ちのうえ手続きをしてください。
また、転入された方についても必ず手続きをしてください。
新しく購入されたバイク等の手続き(新規登録)
- 販売証明書
譲り受けたバイク等の手続き(名義変更)
すでに廃車済みのバイク等を譲り受けた場合
- 廃車受付証
- 譲渡証明書
廃車していないバイク等を譲り受けた場合
(坂城町に登録されているバイク等の場合)
- 標識(ナンバープレート)
- 譲渡証明書
転入した場合の手続き
他の市町村で登録したバイク等の廃車手続きをしている場合
- 他の市町村発行の廃車受付証
他の市町村で登録したバイク等の廃車手続きをしていない場合
- 他の市町村で発行された標識(ナンバープレート)
- 標識交付証
小型特殊自動車の登録について
登録手続きは、原動機付自転車の場合と同様です。車名・車台番号・総排気量・型式認定番号仕様書やカタログ(車両の大きさや最高速度が分かる資料)を控えていただくか、書類をお持ちください。
対象車両はこちらをご覧ください。
廃車手続き
以下の場合は廃車(ナンバープレートの返納)の手続きをしてください。
・車両を破棄するとき
・車両を譲渡するとき
・車両またはナンバープレートの盗難にあったとき/紛失したとき
・町外へ転出するとき
ナンバープレートがある場合
バイク等についているナンバープレートをはずしていただき、総務課税務係窓口で手続きしてください。また、転出される方でバイク等を転出先で使用される場合は、坂城町で廃車の手続きをした際に発行される廃車受付証を持参のうえ、転出先で登録の手続きをしてください。
ナンバープレートが盗難・紛失等によりない場合
盗難にあった場合は、警察署へ盗難届の届出の後に総務課税務係窓口で廃車の手続きをしてください。
手続きの際には盗難届の届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号を控えてお越しください。
廃車申告書にナンバープレートの返納がない理由等と併せて記入していただきます。
過失に基づく紛失の場合には弁償金として300円を納付していただきます。