原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録手続き
登録手続き
所有となった日から15日以内に手続きをしてください。
また、転入された方についても必ず手続きをしてください。
新しく購入されたバイク等の手続き(新規登録)
- 販売証明書
譲り受けたバイク等の手続き(名義変更)
すでに廃車済みのバイク等を譲り受けた場合
- 廃車受付証
- 譲渡証明書
廃車していないバイク等を譲り受けた場合
(坂城町に登録されているバイク等の場合)
- 標識(ナンバープレート)
- 譲渡証明書
転入した場合の手続き
他の市町村で登録したバイク等の廃車手続きをしている場合
- 他の市町村発行の廃車受付証
他の市町村で登録したバイク等の廃車手続きをしていない場合
- 他の市町村で発行された標識(ナンバープレート)
小型特殊自動車の登録について
登録手続きは、原動機付自転車の場合と同様です。車名・車台番号・総排気量・型式認定番号仕様書やカタログ(車両の大きさや最高速度が分かる資料)を控えていただくか、書類をお持ちください。
対象車両はこちらをご覧ください。
廃車手続き
15日以内に手続きをしてください。
ナンバープレートがある場合
バイク等についているナンバープレートをはずしていただき、総務課税務係窓口で手続きしてください。また、転出される方でバイク等を転出先で使用される場合は、坂城町で廃車の手続きをした際に発行される廃車受付証を持参のうえ、転出先で登録の手続きをしてください。
ナンバープレートが盗難・紛失等によりない場合
盗難の場合は盗難被害届出証明、標識紛失届出書及び廃車申告書がありますので、担当職員にその旨説明してください。
盗難被害届出証明がない場合、過失に基づく亡失の場合など、弁償金として300円納付していただきます。