令和7年8月1日からお使いいただく新しい資格確認書等について
令和7年7月31日に被保険者証または資格確認書が有効期限を迎えます。
令和6年12月2日より、被保険者証の新規発行が終了したことから、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」が7月末までに郵送で届きます。
マイナ保険証をお持ちの方→資格情報のお知らせ
医療機関でマイナ保険証を読み取ることができない等の不具合があった場合に、マイナ保険証と併せて提示することで受診できます。
マイナ保険証をお持ちでない方→資格確認書
医療機関で提示することで受診できます。
国民健康保険の要配慮者の方へ
マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者、障がい者等)について、申請により資格確認書を交付します。必要な方は要配慮者の申請についてご検討ください。
限度額適用認定証について
医療費が高額になるときは、医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示することで、自己負担限度額以上の医療費を支払う必要がなくなります。
・マイナ保険証で受診される方は、自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請の必要はありません。
・マイナ保険証をお持ちでない方は、認定証の交付を受けるために福祉健康課窓口で申請してください。
【参考】後期高齢者医療保険にご加入の方
令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全ての後期高齢者医療保険被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する資格確認書を令和7年7月末までに届くように郵送します。