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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

2025年8月9日 登録

 これまで、戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されたことにより、新たに氏名のフリガナが記載されることになりました。
 施行日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、郵送されます。通知が届いたら内容を確認していただき、誤りがなければ届出は不要で通知のとおりのフリガナが戸籍に記載されます。誤りがある場合は正しいフリガナの届出が必要になります。
 年金やパスポートなどの行政手続きにおいて既に使用しているフリガナと、戸籍上のフリガナに違いがあると不都合が生じる可能性がありますので、届出の際はご注意ください。

戸籍へのフリガナ記載に関する制度については、法務省が設置しているコールセンターへお問い合わせください。

・電話番号:0570-05-0310
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
 ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。

制度の詳細は、法務省ホームページで確認できます。

戸籍にフリガナが記載されます。(法務省ホームページ)

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます

・本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛に郵送されます。
・通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
・坂城町からの発送は8月上旬を予定しています。通知の発送時期は本籍地によって異なります。
・通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点等の有無に注意してください。
 

(2)氏や名のフリガナの届出

・通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合
 届出は不要です。届出をしなくても令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。 早期に戸籍証明書や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をしていただくことも可能です。

・通知書に記載された氏名のフリガナが誤っていた場合
 令和8年5月25日までに「届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。 早期に戸籍証明書や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をしていただくことも可能です。
 届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気を付けてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

年金受取口座の名義変更手続きについて


(3)市区町村長による氏や名のフリガナ記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

届出の方法

マイナポータルからの届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出が可能です。
 原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。
 マイナポータルの操作方法などに関する問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルへお願いします。
 ・電話番号:0120-95-0178
 ・受付時間:平日は午前9時30分から午後8時まで。 
       土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分まで。
       年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
 

窓口での届出

 届書に必要事項をご記入いただき、本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出をすることができます。

 

郵送での届出

 届書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、本籍地の市区町村戸籍担当課へ郵送してください。

 届書は下記よりダウンロードできます。

氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届
 

届出の注意点

届出人
届出の種類
届出人
氏の振り仮名の届
第1順位:筆頭者
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
名の振り仮名の届
本人(15歳未満の方は親権者等の法定代理人)

※氏のフリガナを届出すると、同じ戸籍の在籍者全員の氏のフリガナが変更されます。在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

届出に必要なもの

1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2.本籍地市区町村から郵送された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」

※届出するフリガナが一般に認められている読み方でない読み方をしていると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認証等)の写し等を求める場合があります。
 

住民票のフリガナ記載について

 これまで、便宜上保有している住民票のフリガナを記載していましたが、戸籍のフリガナが確定するまでは、住民票にフリガナは記載されません。
 戸籍にフリガナが記載されると、住民票にもフリガナが記載されるようになります。
 届出がない方の場合、フリガナが住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降となります。
 住民票へのフリガナ記載を早期に希望される場合は、戸籍のフリガナの届出をしてください。
 

詐欺にご注意ください

 法務省、警察庁、消費者庁では戸籍のフリガナに関連して、詐欺に対する注意喚起をしています。
・フリガナの届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
・また、届出に手数料はかかりません。
 

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 住民係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線122・123) 【直通】0268-75-6204

フリガナ専用ダイヤル

電話:0268-75-0113

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