坂城町里山整備事業補助金
森林の多面的な機能を持続的に発揮させるとともに、森林づくりを効果的に進めるため、団体が行う里山整備事業に要する経費に対し補助金を交付します。
1.対象者
(1) 町内の自治会組織
(2) 5人以上の者が共同で事業を実践する目的を持って組織され、町長が適当と認める林業関係団体(林業経営者は除く。)
2.補助対象
里山整備(間伐、下刈りなど)に係る労務費
3.補助金額
補助対象経費の合計額の10/10以内(1団体、年1回10万円を上限)
4.交付要件
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に定められた森林及び当該森林と一体的に整備される森林で行われる事業に限ります。
(2) この補助金以外に町から補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は補助対象になりません。
5.注意事項
事業着手される際、事前にお問い合わせください。
5.関連情報
※詳しくはお問い合わせください。