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ベビーシッター利用支援事業

2025年4月1日 登録

 仕事や用事により一時的に保育を必要とする保護者が、ベビーシッターを安心して利用できる環境を整え、育児負担の軽減など子育て家庭を応援します。

 ベビーシッターをご利用になる前に必ずご確認ください。「ベビーシッターを利用するときの留意点」(こども家庭庁)

対象児童

町内在住の小学6年生までの児童 

補助金の額

保育料

1時間あたりの保育料の2分の1の額、または1,500円のうちいずれか低い額(上限年48時間分)
兄弟姉妹で同時に利用した場合は、1時間あたりの保育料の2分の1の額、または1,500円×同時利用した兄弟姉妹の数のうちいずれか低い額

交通費

1回あたりの交通費の2分の1の額、または600円のうちいずれか低い額

注意事項  
■入会金、会費、手数料、キャンセル料、おむつなどの実費費用は対象になりません。
■この事業の対象となるベビーシッターは、児童福祉法第59条の2の規定により、都道府県知事等に居宅訪問型保育事業者として届出を行っている事業者に限ります。

利用申請

  1. ベビーシッター利用支援事業の利用方法と補助金の申請の流れについて
  2. 坂城町ベビーシッター利用支援事業補助金申請書兼請求書 (PDF / Excel
  3. 補助金申請書兼請求書「4.申請請求額」の記載方法について
  4. ベビーシッター利用証明書(PDF / Excel

このページに関するお問い合わせ

教育文化課 子ども支援室

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線253) 【直通】0268-75-6209

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