地域農業の将来のあり方を明確化する地域計画の策定について
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、全国の市区町村では、令和6年度末までに、概ね10年後の地域農業の将来の在り方を明確化する「地域計画」の策定と担い手それぞれの将来の農地集積目標を図示する「目標地図」の作成が義務付けられました。
当町では、町内を坂城地区、中之条地区、南条地区、村上地区の4地区に分け、4つの地域計画および目標地図を策定します。
なお、策定にあたっては、「協議の場」を設置し、地域の農業者や農業関係機関、地元区長など多くの方を交えた話し合いを進めていきます。
地域計画策定に係る「協議の場」の設置について
地域計画の策定に向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づく協議の場を次のとおり開催します。
開催場所・日時
中之条地区 10月31日(木)午後7時~8時30分 文化センター
南条地区 11月5日(火)午後7時~8時30分 文化センター
坂城地区 11月7日(木)午後7時~8時30分 役場
村上地区 11月11日(月)午後7時~8時30分 ふれあいセンター
参集者
認定農業者・認定新規就農者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区、地元区長など
地域計画策定に係る「協議の場」結果の公表について
10月下旬から11月中旬にかけて、地域計画策定のために町内4地区で「協議の場」を開催しました。その結果を農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。
なお、今後は各地区における説明会の開催および4つの「地域計画(案)」の公告・縦覧を経て、令和7年3月末の完成を目途に策定を進めていきます。