経営所得安定対策等(水田活用の直接支払交付金)に係る「5年水張りルール」について
農林水産省が実施する経営所得安定対策等推進事業のうち、水田活用の直接支払交付金については「5年水張りルール」が導入されました。
「5年水張りルール」とは
令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地は、原則として水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外されます。ただし、以下に該当するものは、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象水田から除外されません。
- 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
- 基盤整備に関する事業が実施されている場合
水張りとは
水張りは、水稲作付けにより確認することを基本としますが、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
- たん水管理を1か月以上行う
- 連作障害による収量低下が発生していない
水稲作付によらず、「1か月以上のたん水管理」を実施する場合は、下記の手順で手続きが必要となります。
1.事前に「水張り(たん水管理)実施届出書」を坂城町再生協議会(窓口:坂城町 商工農林課 農業振興係)まで提出(メール添付送付可(メールアドレス:nougyou@town.sakaki.lg.jp)
【様式ファイル】水張り(たん水管理)実施届出書 / 水張り(たん水管理)記録台帳
2. 届出書に沿って水張り(たん水管理)を実施する
3.町再生協議会が現地確認を実施(原則、対象者の立ち合いは不要)
4.水張り(たん水管理)の経過を「水張り(たん水管理)記録台帳」に記録する
5.水張り(たん水管理)記録台帳」を農業再生協議会事務局に提出し、不備等がないことが確認されれば手続き完了とする
連作障害による収量低下の有無の確認については、収量を確認することとなるため、年度ごとの収量が分かる書類(販売伝票等)をご用意ください。
注意事項
- 降雨や雪解け水など、天水によるたん水は認められません。
- たん水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的なたん水は認められません。
- 連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理を実施していても交付対象水田から除外される場合があります。
- 一度交付対象外となった場合は、原則交付対象水田に戻ることはありません。
- 令和6年度に水張りを実施した農地の場合、令和7年度から令和11年度の間に再度水張りを行わなければ、令和12年度から交付対象外となります。