自然災害等で被災した農業者への災害見舞金
令和5年4月1日以後に、町内において発生した災害により被災した農業者に対して、農業者の営農意欲の維持向上を図ることを目的として「坂城町農作物等災害見舞金支給要綱」に基づく災害見舞金を支給します。
1.対象者
次の要件を全て満たす方が見舞金の対象となります。
- 災害により販売を目的とした農作物または当該農作物を生産する農業生産施設(ビニールハウス等)に被害を受けた者
- 町内に住所を有する者または町内に主たる事業所を置く者であって、農業を営む者
- 被災した前年度の農業販売額が年間50万円以上であること
ただし、次のいずれかに該当する場合、災害見舞金の支給の対象にはなりません。
- 被害の発生が農業者の故意又は重大な過失による場合
- 本制度と同様の趣旨で法律その他の法令等により被害の救済を受けた場合
2.対象となる被害
暴風、豪雨、降ひょう等の天災または鳥獣による被害
※対象となる被害の程度については、下記3「見舞金の額」を参照
3.見舞金の額
被害の対象 | 被害の程度 | 見舞金の支給額 |
農作物 | 経済的損害割合が作付面積の70%以上程度の損害を受けた場合 | 30,000円 |
経済的損害割合が作付面積の50%以上70%未満程度の損害を受けた場合 | 20,000円 | |
経済的損害割合が作付面積の30%以上50%未満程度の損害を受けた場合 | 10,000円 | |
農業生産施設 | 経済的損害割合が50%以上程度の損害を受けた場合 | 20,000円 |
経済的損害割合が30%以上50%未満程度の損害を受けた場合 | 10,000円 |
※農業者等からの届出に基づき、町及び農業関係機関による現地確認調査等を実施のうえ、経済的損害割合の確認・見舞金支給の適否を決定します。
※町内に複数の農地及び農業生産施設を所有する場合は、被災したそれぞれの農地及び農業生産施設において見舞金の支給額を算定し、その合計が50,000円を超える場合は50,000円の支給となります。
※作付面積によって経済的損害割合を算定しがたい場合は、別途これに代わる基準で算定を行い、上記の表に準じて支給額を決定します。
4.手続き方法
下記「被害届」に必要事項を記入のうえ、商工農林課に提出してください。