道路等占用物件の維持管理についてのお願い
令和7年1月28日に埼玉県八潮市の県道において、下水道管が原因と思われる道路陥没により、第三者被害が生じる事案が発生しました。この事案をうけて当町でも、水道引込管や排水管等占用許可を受けている物件について、緊急点検を実施することとしました。
道路占用物件の維持管理については、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、下記のとおり道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
占用者の皆さんには、占用物件の点検を実施し適正な維持管理をお願いします。
- 道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確にされたこと。
- 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはその恐れがある場合には、維持管理事務違反に問われる可能性があること。
- 各物件の管理などについて定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があること。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況などについて報告を求める可能性があること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があること。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があること。