本文へ移動

長野県坂城町 坂城町 長野県坂城町

道路等占用物件の維持管理についてのお願い

2025年12月10日 登録

 令和7年1月28日に埼玉県八潮市の県道において、下水道管が原因と思われる道路陥没により、第三者被害が生じる事案が発生しました。この事案をうけて当町でも、水道引込管や排水管等占用許可を受けている物件について、緊急点検を実施することとしました。
 道路占用物件の維持管理については、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、下記のとおり道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。

占用者の皆さんには、占用物件の点検を実施し適正な維持管理をお願いします。
  1.   道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。(法第 39 条の8、規則第4条の5の5第一号関係)
  2.   道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一 号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。(法第 39 条の9、規則第4条 の5の5第一号関係)
  3.   道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって 機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた 日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこと。(法第 39 条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係) 
  4.   道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物 件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管 理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の 構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(法第 39 条 の8、規則第4条の5の5第三号関係) 
  5.   占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには 30 万円以下の罰金に処されること。(法第 72 条の2第1項、法 第 106 条第八号関係) - 3 – 
  6.   道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などが あるほか、6月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金等に処されること。 (法第 71 条第1項第一号、第二号、法第 103 条第二号、第 104 条第七号関 係)

このページに関するお問い合わせ

建設課管理係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線175)【直通】0268-75-6208

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページについて、ご意見をお聞かせください

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページの内容は参考になりましたか?