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消費税のインボイス制度について

2023年7月25日 更新

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5(2023)年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

インボイス制度(適格請求書)とは

 インボイス(適格請求書)は、売手(受注側)が買手(発注側)に対して正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書等のことで、インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイスの保存が必要となります。

インボイス制度発行事業者の登録

 売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。また、制度開始時より適格請求書発行事業者となるためには、令和5(2023)年3月31日までに登録申請が必要です。

インボイス制度の説明会について

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このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線141) 【直通】0268-75-6206

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